担保不足時のお手続きについて

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担保不足とは

担保不足とは、貸付当初の所定の掛目を60%としてご融資した場合、その後の担保の下落等により貸付金を差入担保の時価額で除した率(担保掛目)が70%を超過した状態をいいます。

所定の掛目は弊社にて定める掛目です(保護預り証券担保融資(極度貸付)は、取扱証券会社により掛目が異なる場合がございます)。

(例)
株式で所定の掛目を60%として融資した場合は、100万円のご融資に対して担保の時価額は167万円以上必要となりますが、担保株式の下落により担保時価額が141万円程になると担保掛目が70%を超過することとなりますので担保不足となります。

■上記例で株価がパターンⅠからパターンⅡに値下がりした場合のイメージ

銘柄名 差入数量 担保時価額① 株価パターンⅠ   株価パターンⅡ 担保時価額②
A銘柄 2,500株 500,000円 @200円 @100円 250,000円
B銘柄 2,000株 600,000円 @300円 @220円 440,000円
C銘柄 1,800株 900,000円 @500円 @400円 720,000円
合計   2,000,000円       1,410,000円
借入金100万円÷担保時価200万円=担保掛目50%(所定の掛目60%以内)
借入金100万円÷担保時価141万円=担保掛目71%(担保掛目70%を超過)

担保不足請求基準

上記②のように担保不足となった場合、または、そのおそれがあると当社が判断した場合は、弊社の承認する追加担保の差入またはご返金によって担保不足を改善していただきます。

上場区分や配当の有無、銘柄企業の決算・財務内容によって担保の受入制限や受入停止とさせていただくことがございます(判断基準については公表しておりません)。
【 ご注意事項 】
担保有価証券の時価の下落等により担保不足が発生し、担保不足が改善されない場合、弊社においてお客様の担保有価証券を売却のうえ、その代金をご融資金及び経過利息等に充当することとなります。
なお、担保有価証券全てを売却した結果、残余金が発生した場合には、不足額について直ちにご返済していただきます。

担保不足改善のお手続きについて

担保の追加差入については、担保差入手続き をご覧ください。
ご返済のお手続きについては、ご返済手続き をご覧ください。