ホーム > 証券担保ローン > お手続きの流れ > 担保不足時のお手続きについて
担保不足とは、貸付当初の所定の掛目を60%としてご融資した場合、その後の担保の下落等により貸付金を差入担保の時価額で除した率(担保掛目)が70%を超過した状態をいいます。
| ※ | 所定の掛目は弊社にて定める掛目です(保護預り証券担保融資(極度貸付)は、取扱証券会社により掛目が異なる場合がございます)。 |
(例)
株式で所定の掛目を60%として融資した場合は、100万円のご融資に対して担保の時価額は167万円以上必要となりますが、担保株式の下落により担保時価額が141万円程になると担保掛目が70%を超過することとなりますので担保不足となります。
■上記例で株価がパターンⅠからパターンⅡに値下がりした場合のイメージ
| 銘柄名 | 差入数量 | 担保時価額① | 株価パターンⅠ | 株価パターンⅡ | 担保時価額② | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A銘柄 | 2,500株 | 500,000円 | @200円 | → | @100円 | 250,000円 |
| B銘柄 | 2,000株 | 600,000円 | @300円 | → | @220円 | 440,000円 |
| C銘柄 | 1,800株 | 900,000円 | @500円 | → | @400円 | 720,000円 |
| 合計 | 2,000,000円 | 1,410,000円 |
| ① | 借入金100万円÷担保時価200万円=担保掛目50%(所定の掛目60%以内) |
| ② | 借入金100万円÷担保時価141万円=担保掛目71%(担保掛目70%を超過) |
上記②のように担保不足となった場合、または、そのおそれがあると当社が判断した場合は、弊社の承認する追加担保の差入またはご返金によって担保不足を改善していただきます。
| ※ | 上場区分や配当の有無、銘柄企業の決算・財務内容によって担保の受入制限や受入停止とさせていただくことがございます(判断基準については公表しておりません)。 |