貸借取引について

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貸借取引の概要

貸借取引は、貸借取引対象銘柄について、証券会社と投資家との間の制度信用取引の決済に必要な資金や株券を証券取引所の決済機構を利用して株式会社名古屋証券取引所の取引参加者である証券会社等に貸し付けるもので、制度信用取引を補完するための制度金融です。(一般信用取引の決済のために証券会社貸借取引を利用することはできません。)
この業務は、その重要性、公共性の観点から「金融商品取引法」に基づく免許会社に認められる業務です。

貸付の仕組み

弊社は、証券会社から、制度信用取引の売買約定日に、銘柄別に借入の申込みを受けます。貸付の実行は、弊社が証券会社に代わって、貸付資金または貸付株券を証券取引所の決済機構に引き渡し、見返りに買付株券(融資担保株券)または売付代金(貸株代り金)を受け取り、それぞれの貸付の担保に充当することにより完了します。

制度信用取引と貸借取引イメージ図

貸付の条件

銘柄

名古屋証券取引所の上場銘柄の中から一定の基準に基づいて対象銘柄を選定します。
貸借取引対象銘柄には、貸借銘柄と貸借融資銘柄があります。

【 貸借銘柄 】
証券会社が、当該銘柄の制度信用取引の決済に必要な買付資金または売付株券を、貸借取引により証券金融会社から借り入れることができる銘柄です。

【 貸借融資銘柄 】
証券会社が、当該銘柄の制度信用取引の決済に必要な買付資金のみ証券金融会社から借り入れることができる銘柄です。(売付株券については貸借取引により証券金融会社から借り入れることはできません。)

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期間

返済期日は、原則として貸付日の翌日ですが、6ヵ月まで延長することができます。

金利

【 融資金利 】
資金を借り入れている証券会社が弊社に支払います。

【 貸株代り金金利 】
株券を借り入れている証券会社が弊社から受け取ります。

貸借取引金利は、短期金融市場金利を基準にして、決定しています。

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貸株料

貸付株券等の価額に対して一定率(年率)を乗じた額を、株券を借りている証券会社が弊社に支払います。

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担保

弊社は、証券会社から、融資または貸株の担保として、信用取引で買い付けた株券(融資担保株券)または株券を売り付けた代金(貸株代り金)のほかに、貸借担保金を受け入れます。
貸借担保金は、融資および貸株に対する一定率(貸借担保金率)の金銭で受け入れるのが原則ですが、株式、公社債などの有価証券で代用することができます。

貸借担保金代用有価証券適格銘柄一覧はこちら

貸株超過と品貸料

貸借取引において、貸株残高株数が融資残高株数を超過した銘柄を貸株超過銘柄といい、その状態を貸株超過といいます。
貸株超過となった銘柄は、弊社は、機関投資家や証券会社等から株券を調達します。
弊社は、「貸借取引貸株超過銘柄等に対する取扱い」に基づいて、当該銘柄の品貸料(逆日歩ともいいます。)を決定します。この品貸料は、貸借取引において、当該株券の貸付けを受けている証券会社から徴収し、融資を受けている証券会社に支払われます。制度信用取引においても当該株券のすべての売り方から徴収し、すべての買い方に支払われます。

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貸借取引の規制措置

証券取引所は、株価が急騰したり、売買高、信用取引残高が急増した場合など、信用取引に過度な利用があると判断した場合は、委託保証金率の引上げ、委託保証金代用有価証券の代用掛目の引下げ等の措置を行うことがあります。
弊社でも、貸借取引の公正、円滑な運営を図る目的から、信用取引について規制が実施された場合には、同一内容の規制を実施します。
また、株券の調達が困難となる恐れがある銘柄については、貸株利用等に関する注意喚起通知や申込制限措置、申込停止措置を実施することがあります。

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権利処理の仕組み

貸借取引対象銘柄について、配当金や株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合には、弊社は、株券を担保に融資を受けている証券会社にその権利を移転し、貸株を受けている証券会社から、その権利を提供してもらいます。
弊社は、権利付売買最終日において貸株に充当していない融資担保株券について、弊社を株主として報告することにより権利を確保しますが、貸株に充当している融資担保株券の部分の権利は確保できません。そこで、貸借取引における権利の調整を行うため、次のような処理を行います。

現金配当金の権利処理

弊社は、貸株証券会社から発行会社が支払う配当金額より源泉徴収税相当額を控除した金額を受取り、融資証券会社に対しこれを支払うことにより処理します。

株式分割等による株式を受ける権利等の権利処理

(1) 株式分割等による株式を受ける権利が付与され、売買単位の整数倍の数の新株式が割当てられる場合
権利付売買最終日の当該銘柄にかかる貸借取引残高株数を、権利落日をもって、当該株数を新株式割当率に1を加えた数を乗じた株数に調整することで処理します。

(2) 上記(1)以外の場合(株式分割等により売買単位の整数倍以外の新株式が割当てられる場合、または新株予約権が割当てられる場合)
新株式等について、融資証券会社から新株引受け申込みを受けたのち、これにより全株消化されなかった場合は、弊社に割当てられる新株式等(入札株数)について、価格競争入札方式(権利入札)により売却します。(貸株超過銘柄の場合は、弊社が当該株式を購入する買入札を行います。)
この権利入札による落札平均価格に新株割当率を乗じて権利処理価額を算出し、弊社は、貸株証券会社から貸株株数に権利処理価額を乗じた金額を受取り、融資証券会社にこれを支払うことで処理します。
また、新株引受け申込みにより全株消化した場合は、権利付売買最終日の最終値段に基づいて算出した価格を権利処理価額とし、前記と同様に処理します。

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